割増賃金とは
一般的に残業代と呼ばれているもののうち、労働基準法で定められている、法定時間外労働等を
させた場合に労働者に支払わなくてはならない賃金のことです。
※あくまでも法律上の制限を超えた時間に対するものを指します。
時間外労働 :通常の賃金の25%以上割増で支払う
休日労働 :通常の賃金の35%以上割増で支払う
深夜労働 :通常の賃金の25%以上割増で支払う
と法律で定められています。
従って、時間外労働+休日労働(午後10時〜午前5時)というケースにおよんだ場合には、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなければなりませんので、その様な時間帯に労働が発生する場合にはご注意ください。
時間外労働(25%)+深夜労働(25%) =50%以上
休日労働 (35%)+深夜労働(25%) =60%以上
ちなみに、休日労働が8時間を超えたとしても、その部分は時間外労働にはなりませんので30%以上の割り増しでOKです。(休日労働自体が既に時間外労働ですので。)
休日労働(35%)+時間外労働(25%)=60% にはならないということです。




