割増賃金の計算方法を解説!時間外労働をさせた場合、労働基準法に則って賃金を支払います。

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割増賃金とは

一般的に残業代と呼ばれているもののうち、労働基準法で定められている、法定時間外労働等を

させた場合に労働者に支払わなくてはならない賃金のことです。

※あくまでも法律上の制限を超えた時間に対するものを指します。

 

時間外労働 :通常の賃金の25%以上割増で支払う

休日労働  :通常の賃金の35%以上割増で支払う

深夜労働  :通常の賃金の25%以上割増で支払う

 

と法律で定められています。

 

従って、時間外労働+休日労働(午後10時〜午前5時)というケースにおよんだ場合には、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなければなりませんので、その様な時間帯に労働が発生する場合にはご注意ください。

 

 時間外労働(25%)+深夜労働(25%) =50%以上

 休日労働  (35%)+深夜労働(25%)  =60%以上

 

ちなみに、休日労働が8時間を超えたとしても、その部分は時間外労働にはなりませんので30%以上の割り増しでOKです。(休日労働自体が既に時間外労働ですので。)

 

休日労働(35%)+時間外労働(25%)=60% にはならないということです。

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