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労使トラブルQ&A

 

残業代の一律支給っていいの?

 

職務手当等の手当に残業代を包括し一律に支給する事をきちんと規定している場合には有効となります。しかしこの一律に支払われる額が実際に働いた残業代を計算したものを下回る場合は、その差額を支払わなくてはなりません。またこの残業代の差額の計算は支払期ごとに計算しなくてはなりません。先月は少なかったから今月分と相殺する、なんてことは出来ません。

 

<トラブル回避法>

変形労働時間制、みなし労働時間制の導入、など

 

連絡の取れない無断欠勤の従業員を解雇したいのだけど?

 

無断欠勤の従業員に連絡が取れない場合、会社が従業員本人に対して解雇の意思表示が出来ず、解雇は出来ません。しかし会社としては業務に支障が出る、従業員の補充する判断が下せない、保険料を払い続けなくてはならないと、様々な問題が生じます。

 

<トラブル回避法>

連絡の取れない無断欠勤が一定期間続いた場合、その従業員は退職の意思表示をしたものとして扱う」とする文言を就業規則で定める。

 

残業時間を30分単位として、30分未満を切り捨ててよいですか?

 

1日ごとの終業時刻の30分未満を切り捨てることは労働基準法違反です。しかし、「月毎」であれば認められる場合があります。具体的には、1ヶ月における時間外労働、休日労働および深夜業それぞれの時間数の合計に1時間未満の端数がある場合には、30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げなければなりません。

 

試用期間ってどれくらいの長さまで設けられるの?

 

会社にとって本採用を決める前の試用期間は、その社員の能力や適正を判断するための重要な期間です。とはいっても当の従業員にしてみれば、待遇・賃金等の面で大変不安な期間でもあります。

では、どれくらいの長さまで認められるのかというと、法の規制はありません。会社が自由に決められます。しかしあまりにも長い試用期間は判例により公序良俗に反すると判断されています。

 

<トラブル回避法>

一般的な試用期間は1〜6ヶ月。会社は試用期間の趣旨や条件などを対象者に良く説明し、むやみに長い試用期間設定や試用期間の延長などはしないほうが賢明です。

 

終業時刻を早く切り上げるために休憩時間を最後にもって来るのは認められますか?

 

休憩時間は労働時間の「途中」に与えることが労働基準法に明記されているため、休憩時間を労働時間の最初や最後に移動することは認められません。

 

不当解雇ってどんな解雇を指すの?

 

解雇を行うには、解雇事由を就業規則に定めておく必要があります。解雇事由を列挙した場合、就業規則に定めがない事由で解雇はできませんので、不当解雇となります。

 

<トラブル回避法>

会社としては該当事由を広くすることができるように、就業規則の解雇事由に「その他前記の事項に順ずる理由」という解雇事由を明記しておくのが一般的です。

 

しかし、無謀な解雇はそれ自体無効となります。また、同じ理由で、ある人は減給なのに、ある人は解雇というような差別的な処置も認められません。

 

以下の項目については法律で解雇を禁じています。

・社会的身分、信条、国籍を理由とする解雇

・労働組合の活動を理由とする解雇

・労働基準監督署に会社の労働基準法違反を申告したことを理由にする解雇

・女性であることを理由とする解雇

・年次有給休暇を取得したことを理由とする解雇

・産前産後休暇中とその後の30日間の解雇

・業務上の怪我や病気の療養中とその後の30日間の解雇

・女性労働者の結婚、妊娠、出産を理由とする解雇

・産休、育児休業、介護休業を申告したことによる解雇

 

また整理解雇を行う場合は、これを回避するために配置や部署転換などあらゆる措置を講じた上でなければ不当解雇となります。

 

 

無断欠勤を繰り返す試用期間中の社員を解雇できますか?

 

客観的にみて合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められれば解雇できます。(基準としては14日以上の無断欠勤を行い、指導を繰り返しても改善されない 等)

就業規則に試用期間中の解雇事由を記載し、解雇する前に労使間で話し合いをするのがトラブル防止効果が高いと考えます。

 

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