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是正勧告の種類

是正勧告には以下のような種類があります。

 

1.定期監督

各都道府県労働局が策定する行政方針に基づき、労働基準監督署が調査対象とする業種や

調査内容を定め、定期的な計画に基づいて行われる調査です。

 

基本的には、労働基準監督署から事前(約1〜2週間前)に訪問する旨の連絡が入ります。

但し、この調査には、事前に調査日の連絡が労働基準監督署から入り行われるものと、

何の予告もなく突然抜き打ちで行われる調査とがあります。

 

常日頃から労務問題に対する取り組みをしていない企業にとっては、抜き打ちで行われる調査は、是正勧告を受ける確率が高い調査といえます。

 

2.申告監督

その会社の労働者から度重なる労働基準監督署に法令違反の申告があった場合に行われる調査です。なお、申告があった場合でもそれに対して事業場の監督を行うかどうかは監督署側の自由とされています。

 

なお、この場合には労働者からの申告事項についてだけ調査される場合もありますし、申告事項以外にも調査が及ぶ場合もあります。また、場合によっては呼び出し調査ということもあります。

 

最近、この労働者側からの申告によるものが増えてきています。

 

3.災害時監督

労働災害または火災・爆発等の事故について、その原因究明および同種災害の再発防止等のために行われる監督です。

この災害時監督に関しては、発生した労働災害に関係のある部分だけについて調査が行われるという点について定期監督とはことなります。

 

4.再監督

是正勧告後に是正報告書が提出されない場合、報告書を提出したが再度確認する必要がある場合におこなわれるものです。

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