STEP1 法律を遵守する就業規則
就業規則の作成は法律で義務付けられています。また、その内容についても以下の通り一定の定めがあります。まずは法律を遵守する就業規則からはじめてみましょう。
1.就業規則の作成・届出・変更の義務
常時10人以上の労働者を使用している事業場では、就業規則を作成し、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合、過半数で組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者の意見書を添えて、所轄労働基準監督署長に届け出なければなりません。
また、就業規則は、労働基準法などの関係法令、または労働協約に反してはいけません。もちろん、法改正が実施されましたら、その内容に合わせて変更する必要があります。
2.就業規則に必ず記載しなければならない事項
(1)始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交替制の場合には就業時転換
に関する事項
(2)賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切り及び支払いの時期並びに昇給
に関する事項
(3)退職に関する事項(解雇の事由を含む)
3.定めをする場合に就業規則へ記載しなければならない事項
(1)退職手当に関する事項
(2)臨時の賃金(賞与)・最低賃金額に関する事項
(3)食費・作業用品などの負担に関する事項
(4)安全衛生に関する事項
(5)職業訓練に関する事項
(6)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(7)表彰、制裁に関する事項
(8)その他全ての労働者に適用される事項
どうでしょうか?法律に適合させるだけでも結構大変ですね。しかし、お願いです。絶対に「無料のモデル就業規則」「モノマネ就業規則」はやめましょう。会社それぞれ事情が違います。また、モデルやモノマネが法律に適合しているとは限りません。
労働基準監督署は教えてくれない!モデル就業規則の恐怖
モデル就業規則・モノマネ就業規則のコラム。具体的な失敗事例を紹介しています。
ブログにて提供しています。
STEP2 会社を守る・会社が損をしない企業防衛型就業規則
1.適法なだけの就業規則では会社を運営できない
就業規則は法律を遵守していれば問題がないのでしょうか。答えはNOです。確かに違法ではないわけですから、すぐに問題にならないかもしれません。しかし、法律で定めた事項は「最低限必要な事項」だけです。会社のことを考えて法律化しているわけでもありません。
例えば、懲戒処分の項目。法律では特に規制がありません。よって「問題を起こしたら懲戒処分にする」これでも適法です。しかし、実際に懲戒処分・懲戒解雇をする場合には、その根拠について具体的に就業規則に列記する必要があります。このような曖昧な就業規則では役に立ちません。実際に懲戒処分の事例を列記すると20〜30程度の項目が必要となるでしょう。
2.トラブルは会社にとって大きな損失
就業規則の内容に曖昧な箇所があったり、定めがない重要事項があったらどうなるでしょうか?
少なくとも、その時々で会社が勝手に決めたらトラブルの元となるでしょう。就業規則に定めがない事項に
関して従業員が従う義務はないわけですから。
例えば試用期間について。本採用の基準をきちんと規定しないとどうなるでしょうか。会社としては採用の基準に達していないとしても、就業規則に定めていなければ、不当解雇とみなされる可能性があります。
そして、この件でトラブルが発生すれば、本来利益を稼ぎ出す為に使うべきの大事な労力をトラブル
対応の為に使うことになってしまいます。「会社が損をしてしまう」わけです。他にも賃金規定や退職金規定など、きちんと定めていないと「会社が損をしてしまう項目は沢山あります。
そこで、「会社を守る」「会社が損をしない」企業防衛型就業規則が必要となります。
また、「就業規則」というルールを正しく定めることにより、「仕事をより効率的に行う」ことができるようになります。つまり
企業防衛型就業規則は企業の生産性向上にも貢献します。
法律を遵守する就業規則がある会社におかれましては是非、「企業防衛型の就業規則」になっているかチェックして見て下さい。
STEP3 「ヤル気を向上させる」就業規則
STEP2では会社を守る就業規則についてお話ししていますが、実は「会社を守るだけの就業規則」には欠点があります。それは従業員の「ヤル気向上」に配慮していないということです。
ああしなさい・こうしなさい、、あれはダメ・これはダメ、これをしたら懲戒・これをしたら解雇、このような就業規則を見せられたらどう思いますか?それはそれで納得できるモノかもしれませんが、窮屈だと思いませんか?
やはり就業規則には従業員が「安心して働ける」「ヤル気を向上させる」規定が必要です。休日・休暇に関する規定、賃金規定、職務権限に関する規定など、就業規則の中にはキチンと規定することにより業績向上に役立つ項目が沢山あります。
まずは、会社を守る就業規則が必要なのは言うまでもありませんが、それだけでは不十分です。会社の発展のためには、会社を守ると同時に「安心とヤル気を向上させる」「業績を向上させる」就業規則が不可欠です。
今後、少子化が進み採用難が予想されます。その際にもこの就業規則は役に立つでしょう。優秀な従業員を集めるには「ヤル気が起きる制度」が不可欠です。
■就業規則をチェックしてみましょう■
就業規則に関連して、問題が起こりやすい項目の例を20項目列記してみました。御社で就業規則に明文化し、実行されているか
チェックしてみましょう。
1.パート・アルバイト用の就業規則はありますか?
2.労働契約は書面で明示していますか?
3.賞与の支給対象者を就業規則で明確に規定していますか?
4.遅刻早退などによる賃金カットを15分や30分単位としてませんか?
5.就業規則で所定労働時間は1日8時間、1週間40時間以内となっていますか?
6.就業規則で1週少なくとも1日または4週4日の休日を与えるよう規定していますか?
7.試用期間について就業規則等で規定していますか?
8.就業規則で人事異動・配置転換・出向について規定していますか?
9.懲戒事由について、就業規則で具体的に規定していますか?
10.解雇事由について、就業規則で具体的に規定していますか?
11.年次有給休暇は勤続6ヶ月で10日、6年6ヶ月で20日以上付与していますか?
12.有給休暇を取得した従業員に賞与カットなど不利益な取扱いをしていませんか?
13.育児・介護休業に関する規定はありますか?
14.就業規則において、休職・復職に関して規定していますか?
15.従業員に対し、退職後も含め、守秘義務について就業規則で規定していますか?
16.従業員に対する損害賠償について就業規則で規定していますか?
17.雇入れ時および定期的(1年毎)に健康診断を実施していますか?
18.マイカー通勤や車両借り上げ、社有車管理について規定していますか?
19.セクハラ防止に関して就業規則で規定していますか?
20.退職金の支給について、就業規則等で明確になっていますか?
■お気軽にお問合せ下さい!
度重なる法改正、労働基準監督署の積極的な調査活動により、就業規則に関する問い合わせが急増しています。ウチの就業規則は大丈夫かな?と少しでも不安を感じましたら直ぐにお問合せ下さい。(初回メール相談・電話相談・見積りは無料です)
弊事務所のサービスは完全オーダーメイドです。「このようなことをお願いしたい!」というお考えをそのままお知らせ下さい。無理矢理高価なサービスを押し付けたりしません 無料相談や見積り依頼はこちらからどうぞ →→→ 
<注意>
1.就業規則は誰に頼んでも同じ、という考えは誤りです。作成する方針が会社に
合っていなければトンデモナイ就業規則になります。中には有名企業の就業規則
をそのまま流用して高い報酬を得る専門家もいるようです。
2.「安い方が良い」これも危険な考えです。「安くて会社のためになる就業規則」な
ど一般的には存在しません。「安い就業規則」はSTEP1の最低限必要な項目だ
けの就業規則の可能性が高いでしょう。
3.助成金が欲しいので簡単な就業規則を作る。これは大変危険です。助成金をもら
えるのは一時期だけですが就業規則はずっと残ります。ずっと縛られます。きちんとし
た内容にしないと獲得した助成金以上の損害を被ることがあります。
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