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1.労働条件の文書による交付等の義務化
労働基準法等で義務付けられていた労働条件の明示に加え、「昇給の有無」「退職手当の有無」
「賞与の有無」この3つの事項について文書等による明示が義務付けられました。違反した場合は
10万円以下の過料に処せられることになります。
また、3つの事項以外の一部労働条件についても明示が努力義務となっています
2.待遇決定についての説明義務
パートタイム労働者から求めがあったとき、その待遇を決定するにあたって考慮した事項を
説明することが義務付けられました。明示が義務づけられたのは以下の事項です。
・労働条件の文書交付等
・就業規則の作成手続
・待遇の差別的取り扱い禁止
・賃金の決定方法
・教育訓練
・福利厚生施設
・通常の労働者への転換推進への措置
3.均衡のとれた待遇確保の推進義務
働き方が通常の労働者と同じ状態にあるパートタイム労働者は、通常の労働者と同視すべき
パート労働者として差別的取扱いが禁止されました
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に該当しないパートタイム労働者についても、
次の3点について、均衡のとれた待遇を確保することが努力義務とされ
ました。
・賃金
・教育訓練
・福利厚生施設
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